あなたに必要な解決策

慰謝料について

不法行為により受けた精神的損害を補填するものです

【慰謝料の基本】
慰謝料とは不法行為(民法709条)により受けた精神的損害を補填するもののことをいいます。
離婚の際には、夫又は妻のどちらか一方が、夫婦関係破綻の原因を作った場合に、慰謝料が認められます。
よって、協議離婚や夫婦双方に離婚に至る原因があるような場合には認められません。
離婚訴訟などで破綻の原因が認められやすいのは、不貞(浮気)や暴力です。

【解決金とは】
離婚による慰謝料となると、先に説明したように、一方に原因があることを認めることになりますので、慰謝料となると支払いにくいという心理があります。
そのとき、金銭のやりとりをするのに「解決金」という名目にすることは良くあります。
また、調停や訴訟における和解などで、実質的な慰謝料だけではなく財産分与やその他の支払などを含めて金銭のやりとりをする場合に「解決金」という名目にすることも良くみられます。

【慰謝料の金額とは】
慰謝料の金額については、事例や支払う側の資力にもよるので一般的な金額を示すことは大変困難です。
なお、東京家庭裁判所において、平成16年4月1日から平成22年3月31日までに成立した離婚事件等の統計によれば、慰謝料(離婚のみならず婚姻中の不法行為等も含む)が認められた事件のうち約8割は300万円以下でした。

【不貞行為の場合の第三者への慰謝料請求について】
たとえば夫が不貞行為を行い、妻が夫に対し離婚及び離婚に基づく慰謝料請求をする場合に、合わせて夫の不貞相手の女性に慰謝料を請求することも可能です。
この場合、夫に対して離婚調停を申し立てるとともに、不貞相手の女性に対しても慰謝料を請求する調停を申し立てることも可能です。
この場合同時に審理することが多く、申立人の時間的な負担が減少します。
また、夫に対して離婚訴訟を提起した場合は、同じ家庭裁判所に対して、不貞相手の女性に対する慰謝料請求訴訟を提起し、同時に審理することが可能です。
なお、 も参考にしてください。

【離婚後の慰謝料請求】
慰謝料請求の時効は3年です。
よって基本は離婚後3年を経過すると請求できなくなるので注意が必要です。
離婚後に慰謝料請求をする場合は、家庭裁判所ではなく地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。

離婚裁判に強い弁護士

このページの先頭へ