離婚問題の法律用語集
男女問題に関する法律用語集
悪意の遺棄
- 正当な理由もないのに、同居を拒否したり、住居から追い出したり、扶養義務を果たさないこと。
-
協議離婚
- 裁判所を介さず、当事者の話し合い等で合意して離婚すること。
-
婚約
- 将来結婚しようという当事者の間の予約。
口約束でも成立するが、裁判で立証するには、結納や婚約指輪の授受、式場の予約などの客観的事実が必要となることが多い。
-
婚姻費用
- 夫婦と未成熟の子の生活費。
離婚するまでは、配偶者と子どもの生活費を負担する義務がある。
離婚が成立するまで負担するのが、子どもの生活費も含めた婚姻費用、離婚後は子どもの生活費である養育費のみを負担する。
-
公正証書
- 公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる。)が作成する公文書。
公正証書は、長期間、公証人役場に保管されることから、紛失する危険が少なく、公正証書があれば、相手方が慰謝料や養育費を払わないときに簡単に、給与や財産を差し押さえることが可能となる。
-
婚姻を継続し難い重大な事由
- 結婚の共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な事実。
-
裁判離婚
- 家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、判決により離婚すること。
-
シェルター
- DV被害者をかくまってくれる一時保護施設。
-
調停
- 家庭裁判所で行う話し合い。
2人の調停委員が、中立の立場で双方の言い分を個別に聴取し、話し合いでの解決を目指す。
-
調停委員
- 非常勤の裁判職員であり、家事調停で主に当事者の話を聞き調停を進める役目を果たす。
社会経験の豊富な人から選ばれる。
-
調停前置主義
- いきなり訴訟を提起することはできず、離婚調停での協議が整わないときに、はじめて訴訟を提起できるという原則。
-
調停離婚
- 調停で合意が整い、離婚すること。
-
調停調書
- 裁判所が作成する、調停で合意した事項が記載された書面。
-
DV
- ドメスティックバイオレンス。
交際相手、配偶者、元配偶者などからの身体的暴力及び精神的暴力や性的暴力のこと。
-
内縁
- 共同生活を営み、実質的には夫婦といえるような関係であるが、婚姻届を出していないため、法律的には夫婦と認められない関係。
-
夫婦関係円満調停
- 家庭裁判所で、調停委員を介して、夫婦関係を修復するために協議をすること。
-
扶養義務
- 一定範囲の親族は、お互いの生活を保障しなければならないという義務。
-
保護命令
- DVによる被害を防ぐため,裁判所が相手方に対し,申立人に近寄らないよう命じる決定。
保護命令には、①申立人に近づいてはいけないという接近禁止命令、②同居している住宅から出て行くように命令する退去命令、③電話やメール等による連絡を禁止する命令、④申立人の子どもに近づいてはならないという命令などがある。
-
離婚協議書
- 協議離婚をする際に、当事者間で合意した事項を記載した書面。
公正証書とは異なり、離婚協議書だけでは、相手方の財産を差し押さえることはできない。
-
離婚原因
- 民法は、離婚原因として、1不貞行為、2悪意の遺棄、3相手方の生死が3年間不明、4強度の精神病で、回復の見込みがない、5その他、結婚生活を続けるのが難しい事情、を規定している。
-
履行勧告
- 相手方が調停で定めた養育費の支払いや面会交流の約束を守らなかったときなどに、権利者の申出により、裁判所が調停で定めたことを守るように勧告してくれること。
-
離婚届の不受理申立
- 役所に対して離婚届を受理しないように申出ること。
相手方が、無断で離婚届を出すおそれがあるときにとる手段。
-
和解離婚
- 離婚訴訟において、判決ではなく、離婚に合意して和離婚すること。
悪意の遺棄
協議離婚
婚約
口約束でも成立するが、裁判で立証するには、結納や婚約指輪の授受、式場の予約などの客観的事実が必要となることが多い。
婚姻費用
離婚するまでは、配偶者と子どもの生活費を負担する義務がある。
離婚が成立するまで負担するのが、子どもの生活費も含めた婚姻費用、離婚後は子どもの生活費である養育費のみを負担する。
公正証書
公正証書は、長期間、公証人役場に保管されることから、紛失する危険が少なく、公正証書があれば、相手方が慰謝料や養育費を払わないときに簡単に、給与や財産を差し押さえることが可能となる。
婚姻を継続し難い重大な事由
裁判離婚
シェルター
調停
2人の調停委員が、中立の立場で双方の言い分を個別に聴取し、話し合いでの解決を目指す。
調停委員
社会経験の豊富な人から選ばれる。
調停前置主義
調停離婚
調停調書
DV
交際相手、配偶者、元配偶者などからの身体的暴力及び精神的暴力や性的暴力のこと。
内縁
夫婦関係円満調停
扶養義務
保護命令
保護命令には、①申立人に近づいてはいけないという接近禁止命令、②同居している住宅から出て行くように命令する退去命令、③電話やメール等による連絡を禁止する命令、④申立人の子どもに近づいてはならないという命令などがある。
離婚協議書
公正証書とは異なり、離婚協議書だけでは、相手方の財産を差し押さえることはできない。
離婚原因
履行勧告
離婚届の不受理申立
相手方が、無断で離婚届を出すおそれがあるときにとる手段。