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慰謝料請求の方法について

話し合いにより慰謝料が支払われて解決する例もありますが、そうでない場合は訴訟を提起します

【不貞の相手方に対する慰謝料請求】
不貞行為の相手方は、配偶者に対して損害賠償義務を負います。
これは配偶者の権利を侵害したという不法行為(民法709条)が根拠になります。
そして、この損害とは、主に精神的苦痛に対する慰謝料となります。
 不貞行為の相手方に対し慰謝料請求を行う場合、まずは弁護士が不貞相手に対して内容証明で請求をします。
交渉により慰謝料が支払われて解決する例もありますが、話し合いでは解決しない場合、訴訟を提起することになります。
 基本的には地方裁判所(金額によっては簡易裁判所も可能)に提起することになりますが、配偶者に対する離婚請求訴訟を家庭裁判所で行っている場合、この離婚訴訟と関連損害賠償事件として、家庭裁判所に提起することも可能です。
 なお、離婚調停と一緒に、不貞相手に対する慰謝料を請求する調停を申立て、同一期日に調停を行うこともできます。

【慰謝料の金額について】
慰謝料の金額については、不貞行為の態様や期間、相手方の資力等により判断が異なりますので、一概にいくらということはできませんが、おおよそ300万円以下となる例が多いと思われます。

【慰謝料請求が認められない場合】
婚姻中に配偶者以外の異性と性的関係をもてば原則として不貞行為になりますが、すでに婚姻関係が破綻している場合は、権利を侵害しているとは認められず、損害賠償が認められないこともあります。
婚姻関係が破綻しているか否かの一番の目安は別居期間です。
よって、別居期間が長期にわたり、その後不貞行為があった場合には、婚姻関係破綻後の行為として慰謝料請求が認められない可能性が高いと思われます。

離婚裁判に強い弁護士

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