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保護命令について

保護命令の基本手続き命令の内容など

【保護命令の基本】保護命令とは、裁判所が被害者の申立てにより、身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を行った配偶者に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等へのつきまとい等の禁止や、住居地からの退去等を命じる裁判です。
命令に違反した場合は、刑罰が科せられます。
 保護命令が発令されている間に離婚調停を申し立てる場合、裁判所は相手方と接触がないよう、期日や時間、待合場所を調整してくれます。

【手続き】保護命令は、申立書を裁判所に提出して、命令の発令を求めます。
要件としては、
①申立人が配偶者もしくは元配偶者から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた者であること
②配偶者からのさらなる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
③支援センターまたは警察の職員に相談したり援助や保護を求めたりした事実があることです。
裁判所に申立をすると、すぐに裁判所と申立人の審尋が入ります(翌日から一週間以内が多い)。
申立人の審尋から1週間程度後に、相手方の審尋期日が入り、早い場合は相手方の審尋期日で保護命令を言い渡します。
相手方の反論に対し、再度申立人から反論する場合もありますが、それでもおおよそ申立から2週間以内には発令に至ります。
保護命令の発令もしくは却下に対しては、即時抗告という手続きができますが、発令された保護命令の効力に影響は及びません。
保護命令の期間が経過しても、いまだ危険性がある場合は、再度の申立も可能です。

【命令の内容】命令の内容としては、
①被害者への接近禁止命令(6ヶ月間、被害者の住居その他の場所におけるつきまといやはいかいを禁止すること)
②未成年の子や被害者の親族等への接近禁止命令
③退去命令(被害者と配偶者がともに生活の本拠としている住居から、配偶者を2ヶ月間退去させること)などがあります。 

【保護命令を申し立てられた場合】保護命令を申し立てられ、審尋期日の案内がきた場合は出席するべきです。
もし、暴力を振るっていないのに保護命令が申し立てられている場合、審尋期日の案内とともに同封されている申立書の写しを見て、その反論書や証拠を準備して審尋期日に臨むのが良いと思われます。
認める決定が出た場合、すぐに即時抗告を申立てましょう。
 なお、保護命令が発令されてから取消を求める手続きもありますが、最低3ヶ月は経過しないとできず、また申立人に異議がない場合のみと厳しい要件になっています。

離婚裁判に強い弁護士

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