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別居の方法について
別居をして生活していけるのかなどを冷静に考えましょう
【別居する際に考えること】
一口に別居と言っても、同居していた住居から夫が出て行く、妻が子どもを連れて実家に帰る、別にアパートを借りて生活するなど、その態様は様々です。
離婚を考える際に、まずは別居から開始する方もいますが、別居をして果たして生活していけるのか(別居先はあるのか、家賃などはかからないか、子どもの生活に支障はないか等)を良く考えることが大切です。
ただ、精神的に疲れている場合は、まずは別居をして配偶者から離れることで冷静になったり、精神的に落ち着いて元気になることもあります。
次に記載する婚姻費用のことも踏まえて、別居すべきか否かよく考えてください。
精神的に疲れている場合、まず別居してみることで落ち着くことも
【婚姻費用の基本】
婚姻費用とは、婚姻生活を維持するための費用で、いわば生活費です。
夫婦は相互に扶助義務があるので、配偶者の片方はもう一方へ婚姻費用を請求することができます。
これは別居していても同様です。
婚姻費用の金額については、当事者で合意した場合はその金額となりますが、決まらない場合は婚姻費用分担調停を申し立てることができ、話し合いがつかない場合は審判により裁判所が決定します。
調停・審判では、権利者・義務者双方の収入、子どもの年齢と人数により決定し、簡易に決定できるよう裁判所が作成した算定表に基づいて決定しています。
婚姻費用は、有責配偶者から請求した場合に、子どもの生活費は認められても有責配偶者の生活費分は認められないことがあります。また婚姻費用分担調停と離婚調停を同時に申し立てる例は良くありますが、この場合は婚姻費用から先に話し合って決定していくのが通例です。
取り決めた婚姻費用が支払われない場合、調停や審判により決定した場合は、その調書をもとに給与差押え等の強制執行をすることができます。
【別居期間と婚姻関係破綻の関係】
別居期間が長期化すると、離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」の一事情として認定されます。
また、有責配偶者からの離婚であっても、別居期間が長期にわたっている場合は、その他の事情と総合考慮してではありますが、離婚が認められる場合があります。
離婚裁判に強い弁護士