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財産分与について

夫婦が婚姻中に形成した財産は、夫婦共有財産とみなされます

【財産分与の基本】
財産分与は夫婦の共有財産の清算です。
夫婦が婚姻中に形成した財産は、名義がどちらか一方であっても夫婦共有財産とみなされます。
相続した財産や交通事故による示談金などは共有財産となりません。
財産分与も当事者の合意で決定しますが、合意できない場合は調停で話し合い、調停でも合意できない場合は離婚訴訟で決着をつけることになります。

財産分与の方法は大きく分けて

  • 1.清算的財産分与
    (形成した財産を分ける方法)と
  • 2.扶養的財産分与
    (当事者一方の今後の生活を考慮して一定期間金銭が支払われる方法)の2つがあります。
主に財産分与という場合は1.の精算的財産分与をさすことが多いので、この方法について説明します。
財産分与ではまず対象となる財産を確定します。
いつの時点の財産を対象にするのかが問題になりますが、離婚時もしくは別居時とするのが多数です。
次に対象となった財産の評価額を決定します。
このとき、不動産などは、対象となるのは別居時の財産としても、その時価は離婚時とすることもあります。
そして分与割合を決定しますが、現在はそれぞれ2分の1ずつとするのが基本です。
なお対象財産について相手方が開示しない場合、調停や裁判においては、裁判所を通じて資料の提出を求める調査嘱託という手続きをとることもあります。

分与割合はそれぞれ2分の1ずつが基本です。

【離婚後の財産分与】
離婚時に清算しなかった夫婦の共有財産について、離婚後に財産分与を求める調停をすることができますが、離婚後2年以内にしなければならないので注意が必要です。
この場合、調停で話し合いがつかないときは、審判で決定することになります。

離婚裁判に強い弁護士

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