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養育費について

離婚後子どもを育てている側は未成年の子どもの生活費を、育てていない側に請求できます

【養育費の基本】
未成年の子どもの生活費で、離婚後に子どもを育てている側は、育てていない側に養育費の請求ができます。
養育費の金額については、当事者で合意した場合はその金額となりますが、調停や裁判では、権利者・義務者双方の収入、子どもの年齢と人数により決定し、簡易に決定できるよう裁判所が作成した算定表に基づいて決定しています。

算定表について

 養育費は離婚時に決定することもありますが、取り決めなかった場合でも、離婚後に養育費請求調停を行うことができます。
取り決めた場合でも、収入や家族構成に変化があった場合は、養育費の減額・増額を請求する調停を行い変更することができます。
 養育費の終期については、子どもが成人するまで(20歳の誕生日が属する月まで)とする例が多くみられますが、話し合いにより、大学卒業まで(卒業する年の3月までや22歳になった後の3月まで)や高校卒業まで(卒業する年の3月まで)と決めることもあります。

【養育費を実際にもらうためには】
取り決めた養育費が未払いになった場合、もらう側は、強制執行を行うことができます(給与差押え等)。
ただ、すぐに強制執行するには、調停調書・和解調書・判決・公正証書による離婚協議書等の書類が必要です。
強制執行以外に、履行勧告という方法もあります。
これは、調停で支払を合意したのに支払われない場合、家庭裁判所から調停で決めた義務を履行するよう勧告する手続きです。
強制力はありませんが、簡易にできる手続きで一定の心理的圧力は与えられます。

離婚裁判に強い弁護士

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