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親権について

親権とは未成年の子どもを監護教育及び財産管理する権利及び義務のことです

【親権の基本】
親権については、まずは当事者双方の話し合いで決定しますが、決定できない場合は、離婚調停や離婚裁判において決定することになります。
調停の場合もまずは当事者で話し合いますが、家庭裁判所の調査官が入り、当事者や子どもから話を聞いて、親権決定の手伝いをします。
裁判の場合も、家庭裁判所の調査官が、裁判官の命を受けて調査し、その調査結果は、親権決定の大きな材料となります。
裁判所は、子どもの年齢・これまでの養育状況・今後の養育環境や養育状況を総合的に考えて決定します。
子どもが15歳以上の場合は必ず意見を聞かなければなりませんが、15歳以下でも子どもの意向を聞く場合もあります。

【親権者変更の手続きについて】
一度決めた親権は、当事者の合意で変更することはできず、変更するには家庭裁判所の調停もしくは審判の手続きが必要です。
なお、親権者変更の際に考慮する内容は、親権決定の際の事情とほぼ同じですが、親権者が病気や所在不明である・虐待をしているなど親権者を変更しないと子どもに強い不利益が生じる場合でないと認められません。

【親権決定及び親権者変更に関連する手続き】
親のどちらかが子どもを連れ去ったときは、連れ去られた側は子どもの引渡しを求めることができます。
その手続きが、監護者の指定及び子どもの引渡を求める審判で、同時に監護者の指定及び子どもの引渡しを求める審判前の保全処分を申し立てるのが通常です。

離婚裁判に強い弁護士

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