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認知について

嫡出ではない子が血縁上の父に対して、法律上の父と認めるようにすることです

【認知請求の方法と手続き】
認知とは、嫡出ではない子が血縁上の父に対して、法律上の父と認めるよう請求する手続きです。
認知の方法としては、父となるものが自分で認知届を市役所に提出する方法が簡便です(任意認知)。
これがなされない場合、子(その法定代理人である母)から認知調停を申し立てられます。
調停内でDNA鑑定を行い、当事者の合意がある場合は23条審判という方法で認知されます(調停認知)。
なお父が認知を合意しない場合は、認知訴訟を提起するほかありません。

【認知した後の養育費請求】
認知をし、法律上の父子関係が発生すると、子は父に対して養育費を請求できます。
養育費の請求方法については、解決策③をご覧ください。
なお、認知された子が養育費を請求する際、父には他に扶養すべき者(たとえば配偶者や子ども)がいる場合もあります。
この場合は、算定表を用いず、算定表の基礎になっている算定方式という計算方法に従って算出します。

【認知が認められない場合】
認知請求訴訟においては、最も有力な証拠はDNA鑑定です。
しかし、DNA鑑定に被告が応じないこともできます。
その場合は、子の母が被告と性的交渉をし、子の母は他の男と性交渉を持たなかったことが立証できれば認知が認められますし、血液型等その他の事情から認知が認められることもあります。
よって、被告がDNA鑑定に応じず、原告の立証が失敗した場合には認知は認められないことになります。

離婚裁判に強い弁護士

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