あなたに必要な解決策

ストーカー防止法に基づく警告・弁護士の交渉

まずは弁護士にストーカー行為の相談を、被害者の保護をはかります

【ストーカー行為とは】
ストーカー行為とは、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることをいい、「つきまとい等」に該当する行為として、恋愛感情や好意の感情・怨恨の感情を満たすための目的で行う8つの類型を規定しています(たとえば、面会や交際を要求する、行動を監視していると思わせるような事項を告げる等)。
よって、実際の行為がストーカー行為に当たるか否かについては、弁護士にご相談ください。

【ストーカー規制法に基づく規制】
ストーカー規制法では、つきまとい等の行為をした者に対して、警察本部長等がかかる行為をしない旨を告げる「警告」と、警告に違反した場合に公安委員会が発令する「禁止命令」という手続きが規定されています。
 また同法には罰則があり、ストーカー行為をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が下されますが、これは被害者が告訴する必要があります。
また、禁止命令に違反した場合や禁止命令に違反してストーカー行為をした場合も罰則があります。
このようにして、被害者の保護をはかっています。

【リベンジポルノに対して】
ここ数年のSNSの急速な普及により、プライベートな写真を多くの人が閲覧しうる状態におくことが簡単になりました。
そのため、交際中に撮影したかなりプライベートな写真を、交際解消後に復讐目的でインターネット上にアップするということが増えました。
かかる行為を規制するため「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)が新設されました。
この法律に違反すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

離婚裁判に強い弁護士

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