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婚約破棄の場合の慰謝料請求

一方から婚約を解消する場合には、慰謝料を請求される場合があります

【そもそも婚約とは】
婚約とは将来結婚しようという当事者間の契約をいいます。
婚約した場合は、両者は結婚を成立されるよう努める義務を負います。
よって、一方から婚約を解消する場合には、婚約破棄として慰謝料を請求される場合があります。
 ただ、婚約したことを客観的証拠によって立証するのは難しく、結納や婚約指輪の授受、結婚式場の予約、両親との顔合わせなどの外形的事情がないとなかなか難しいと思われます。

【婚約破棄と慰謝料】
婚約したのに、正当な事由なく破棄した場合は、破棄された当事者は損害賠償を請求することができます。
正当な事由とは、相手方が第三者と交際しているとか相手方が暴行・侮辱した等の例が挙げられます。
正当な事由がない場合に認められる損害は、婚約が破棄されたことによる精神的苦痛を慰謝する慰謝料があります。
そのほかにも結婚式を挙げている場合はその費用や、結婚のために仕事を退職した場合は本来退職しなければ得られた給与等が認められることもあります。

【具体的な手続きの進め方】
婚約破棄をされた場合は、相手方に対し、まずは内容証明により損害賠償請求を行い、話し合いでは解決しない場合は、地方裁判所に対して、婚約破棄に基づく損害賠償請求訴訟を提起することになります。

離婚裁判に強い弁護士

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