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調停離婚、裁判離婚について

調停で成立する離婚、裁判の判決で認められる離婚

【調停離婚について】
調停離婚とは、調停で成立する離婚です。
離婚調停は、家庭裁判所で行う手続きで、男女1名ずつの調停委員と家事審判官(裁判官)が担当となって、当事者の話を聞きながら解決に向かって話を進める手続きです。
 調停を申し立てる裁判所は、基本的には相手方の住所地を管轄する裁判所です。
調停の最初と最後は、当事者が同席することが原則になっていますが、代理人(弁護士)がついている場合は顔を合わせないこともあります。
話し合いのときは、当事者が交代で部屋に呼ばれて、調停委員に話をしますので、相手方は同席しません。
相手方が暴力を振るう恐れがある場合は、待合室や日程を考慮してもらうことも可能です。
調停は話し合いですので、話し合いが決裂した場合は不成立となり何も決まらないまま終了します。

【裁判離婚について】
裁判離婚は、離婚訴訟により判決にて認められる離婚です。
離婚訴訟は、家庭裁判所で行う手続きですが、離婚原因や事情を記載した訴状を提出して提起します。
裁判離婚が認められるには法定の離婚原因が存在する必要があります。
離婚原因とは不貞行為(民法770条1項1号)、悪意の遺棄(同2号)、3年以上の生死不明(同3号)、強度の精神病(同4号)及び婚姻を継続し難い重大な事由(同5号)が法定されています。
財産分与や養育費など、離婚に付随する条件も審理することができますが、根拠となる証拠を提出し、それらに基づいて裁判官が判断します。
 離婚訴訟中に当事者で話し合いができた場合は、和解による離婚(和解離婚)となることも良くあります。

離婚裁判に強い弁護士

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