あなたに必要な解決策

離婚後の手続きについて

離婚届の提出国民健康保険への加入子どもの戸籍など

【離婚届の提出方法】
協議離婚の際には離婚届を提出することで離婚が成立します。
離婚すると、戸籍の筆頭者ではない者は新たに戸籍を作成するか元に戻るか選ばなければなりませんので、離婚届の提出は、戸籍の筆頭者ではない者(多くは妻)が行うほうが簡便です。
調停離婚、和解離婚、裁判離婚の場合は、調書や判決の謄本を一方当事者が持参し、離婚届に記入して提出することになりますが、離婚届を提出した日ではなく、調停成立日や判決日が離婚した日となります。

【国民健康保険への加入】
婚姻中に、一方の社会保険に加入していた場合、離婚した後は扶養から外れるので、自分で健康保険に加入する必要があります。
その場合、元の健康保険の喪失届が必要になりますので、相手に手続きを頼む必要があります。

【子どもの戸籍と氏】
離婚により、親の一方が新たに戸籍を作成しても、子は元の戸籍のままです。
たとえば、子どもの親権者を母として離婚し、母が離婚により新たに戸籍を作成しても、子どもは手続きをしない限り、元の戸籍である父の戸籍のままです。
また、母が離婚により氏を変更しても、子は元の氏のままです。
そこで、子どもの戸籍を変更する場合は、子またはその法定代理人である親権者が、家庭裁判所に、子の氏の変更許可申立を行い、即日交付される許可証を添付して、役所にて入籍届を提出する必要があります。

子どもは手続きをしない限り、元の戸籍のまま

離婚裁判に強い弁護士

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