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嫡出否認の訴え、親子関係不存在の訴え

子どもとの血縁関係についての法的解釈

【子どもとの血縁関係】
子どもと父との血縁関係については、そもそも嫡出の推定という言葉があります。
分かりやすいのは、妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定されるという推定です。
そのほか、婚姻届出の日の翌日から200日以内に出生した子、若しくは婚姻の解消・取消があった場合にその翌日から300日以内に出生した子も、夫の子と推定されます。
つまり、子どもの側からいうと、母の夫(もしくは元夫)が父になるということです。

【嫡出否認の訴え】
上記のように嫡出推定される子と父との親子関係を争う場合は、嫡出否認の訴えという訴訟を提起します。
請求できるのは父と子からのみで、母はできません。
そして、嫡出否認の訴えは、子の出生を知ってから1年以内に手続きをとることが必要です。
なお、血縁的父子関係がないことに当事者で争いがなく、証拠もあるときは、審判という手続きを利用することも可能です。

【親子関係不存在確認の訴え】
上記の嫡出推定期間内に生まれた子でも、父母が長期間別居していた等の事情がある場合、「推定が及ばない子」となり、この場合に父子関係を争うには、親子関係不存在確認の訴えという方法になります。
なお、当事者間に生物学的親子関係が存在しないことに争いがなく、かつ関係証拠に照らしてもそのとおりと認められる場合は、審判という手続を利用することも可能です。

離婚裁判に強い弁護士

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