離婚の悩み相談

離婚問題に関するQ&A

Q:離婚のときに、決めておいたほうが良いことはありますか。

A:まず、子どもがいる場合は、離婚の際に必ず親権者を決めなければなりません。
親権者は一度決めるとなかなか変更しにくいので、良く話し合って決めて下さい。
その他、養育費、財産分与、面会交流、慰謝料等が、離婚の際に決めておくべきことになります。

Q:夫婦だけでなく、お互いの両親を入れて話し合いをしましたが、離婚について合意することが出来ませんでした。何か良い方法はありませんか。

A:離婚は2人で話し合ってする協議離婚というのがありますが、なかなか話し合いでは決まらないことも少なくありません。
そのときは、家庭裁判所において離婚 調停を申し立てることをお勧めします。
離婚調停でも決まらない場合は、離婚訴訟を提起することも可能ですが、この場合は、お一人ではなく弁護士を依頼した ほうが良いでしょう。

Q:今度、夫と離婚することを考えています。夫からもらえる慰謝料の相場はありますか。

A:まず、離婚する場合に必ず慰謝料が発生するわけではありません。
離婚に至る責任がどちらかに強く認められる場合に発生するものです。
また、慰謝料は、離婚 原因・離婚原因に対する双方の責任・夫の資力等で決まるものですので、一概な基準を示すことは困難です。
具体的には弁護士にご相談することをお勧めします。

Q:私から離婚を切り出し、別居を開始したのですが、夫から生活費を一切もらっておらず、生活が厳しい状況です。夫に生活費を請求することはできますか。

A:別居をしていても婚姻関係が続いている場合は、夫は妻や子どもを扶養する義務がありますので、妻が離婚を求めて別居した場合でも夫に生活費を請求することはできます。
最も、例外的(妻が別の男性と暮らすために別居した場合等)に認められないこともあります。
なお、生活費を婚姻費用というのですが、婚姻費用の支払を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

Q:離婚後に妻が子どもに会わせてくれません。何か良い方法はありませんか。

A:親が子どもと会うことは権利として認められています。
親が子どもと会うことを面会交流と言いますが、面会交流を求めて調停を起こすことも可能です。
この場合、子どもの事情を最優先にしながら、適切な面会交流の方法を決めることになります。

Q:息子の離婚相談をしたいのですが、母親の私が相談できますか。

A:はい、できます。ご相談のみでしたらご本人様でなくてもできますが、正式に弁護士にご依頼したいとなった際は、ご本人様に事務所へお越し頂く必要がございますので、ご了承下さい。

Q:養育費の支払いについて。相手が半年前から養育費を払ってくれてません。私はパート勤務なので、子ども二人を養うのに私の給与だけではとても足りません。相手に払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。また、未払い分の養育費は請求できるのでしょうか。

A:離婚の際に公正証書で養育費を決めた場合や調停で養育費を定めた場合であれば、未払い分や養育費も含めて、相手の給与を差押えることが考えられます。

Q:離婚調停中です。今から弁護士にお願いするとしたら、弁護士費用はいくらくらいかかりますか。

A:着手金として30万円(税抜き)、そのほかに結果に応じた報酬がかかります。
詳細は弁護士費用(A.I.ステップ報酬基準)をご覧ください。
事前にお見積もりを出すことも可能ですので、お気軽にご相談下さい。

Q:結婚の約束をしたにも関わらず、一方的に相手から別れを告げられました。婚約破棄として慰謝料を請求したいのですが・・・

A:婚約とは結婚の約束をすることで、正当な理由なく一方的に破棄された場合は、慰謝料を請求することができます。
もっとも、判例を見ると、結納を交わす、婚 約指輪を贈る、両親ともに顔合わせをする、式場を予約する等の外形的な行為がないとなかなか婚約したと認定されないようです。

このページの先頭へ