離婚の悩み相談

離婚問題の法律用語集

親権、子供に関する法律用語集

  • 悪意の遺棄
  • 正当な理由もないのに、同居を拒否したり、住居から追い出したり、扶養義務を果たさないこと。
  • 監護権
  • 子どもと一緒に暮らして養育していく権利義務。
    子どもの財産を管理する権限は含まれない。
  • 監護者
  • 子どもと一緒に暮らし、養育していく者。
  • 監護補助者
  • 子どもの監護養育を手助けしてくれる人。
  • 仮の監護者
  • 親権者が指定されるまで(別居から離婚成立の間)、子どもと一緒に暮らし、養育していく者。
  • 協議離婚
  • 裁判所を介さず、当事者の話し合い等で合意して離婚すること。
  • 強制認知
  • 相手方が、任意で認知をしないとき、裁判によって認知させること。
  • 婚姻費用
  • 夫婦と未成熟の子の生活費。
    離婚するまでは、配偶者と子どもの生活費を負担する義務がある。
    離婚が成立するまで負担するのが、子どもの生活費も含めた婚姻費用、離婚後は子どもの生活費である養育費のみを負担する。
  • 公正証書
  • 公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる。)が作成する公文書。
    公正証書は、長期間、公証人役場に保管されることから、紛失する危険が少なく、公正証書があれば、相手方が慰謝料や養育費を払わないときに簡単に、給与や財産を差し押さえることが可能となる。
  • 子の引渡し請求
  • 別居中の夫婦間において、一方が子を連れ去った場合に、子どもを自分の手元返すように求めること。
  • 子の福祉
  • 子どもの幸福、安定した生活環境。
  • 婚姻を継続し難い重大な事由
  • 結婚の共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な事実。
  • 裁判離婚
  • 家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、判決により離婚すること。
  • 算定表
  • 婚姻費用や養育費用の分担額を容易に計算できるように、算定結果を一覧にした表。
  • 準正
  • 非嫡出子が、嫡出子の身分にかわること。
    認知を受けた子どもは、その父と母が結婚すると、非嫡出子から嫡出子に変わる。
  • 親権
  • 未成年の子の監護・養育(身上監護)、財産管理をする権利・義務。
  • 試行面接
  • 監護をしていない(親権者ではない)親と子が上手くコミュニケーションがとれるのかを判断するための試験的な面会交流。
    調停の手続きの中で、家庭裁判所の一室で行われるのが通常。
    できるかぎり子どもが緊張しないように、おもちゃや絵本等が置かれた部屋(家庭裁判所内)で行われる。
  • 嫡出子
  • 結婚している男女の間に生まれた子ども。
  • 調停
  • 家庭裁判所で行う話し合い。
    2人の調停委員が、中立の立場で双方の言い分を個別に聴取し、話し合いでの解決を目指す。
  • 調停委員
  • 非常勤の裁判職員であり、家事調停で主に当事者の話を聞き調停を進める役目を果たす。
    社会経験の豊富な人から選ばれる。
  • 調停前置主義
  • いきなり訴訟を提起することはできず、離婚調停での協議が整わないときに、はじめて訴訟を提起できるという原則。
  • 調停離婚
  • 調停で合意が整い、離婚すること。
  • 調停調書
  • 裁判所が作成する、調停で合意した事項が記載された書面。
  • 認知
  • 結婚していない男女の間に生まれた子ども、もしくは結婚をしていない期間中に妊娠した子どもを、男性が自分の子であると認めること。
  • 非嫡出子
  • 結婚していない男女の間に生まれた子ども。
  • 扶養義務
  • 一定範囲の親族は、お互いの生活を保障しなければならないという義務。
  • 面接交渉
  • 親権者でない親又は子を監護していない親が、子どもと会い交流を持つこと。
  • 養育費
  • 子どもの生活費。
    離婚が成立するまで負担するのが、配偶者の生活費も含めた婚姻費用、離婚後は子どもの生活費である養育費のみを負担する。
  • 離婚原因
  • 民法は、離婚原因として、1不貞行為、2悪意の遺棄、3相手方の生死が3年間不明、4強度の精神病で、回復の見込みがない、5その他、結婚生活を続けるのが難しい事情、を規定している。
  • 履行勧告
  • 相手方が調停で定めた養育費の支払いや面会交流の約束を守らなかったときなどに、権利者の申出により、裁判所が調停で定めたことを守るように勧告してくれること。
  • 離婚届の不受理申立
  • 役所に対して離婚届を受理しないように申出ること。
    相手方が、無断で離婚届を出すおそれがあるときにとる手段。
  • 和解離婚
  • 離婚訴訟において、判決ではなく、離婚に合意して和離婚すること。

このページの先頭へ