離婚の悩み相談

離婚問題の法律用語集

離婚の際の財産分与に関する法律用語集

  • 慰謝料
  • 精神的苦痛を与えたことに対する賠償金。
    離婚に伴う慰謝料には、離婚の原因である個別の行為(浮気、暴力など)から受けた精神的苦痛に対する損害の賠償金と、離婚により配偶者の地位を失うことから受けた精神的苦痛に対する賠償金を含む。
  • オーバーローン
  • 不動産の時価よりも、住宅ローン債務額の方が大きいこと。
  • 共有財産
  • 夫婦で協力して形成した財産。
    対象となる財産は、夫婦の協力関係が終了するまでに(別居したとき)、形成した財産である。
  • 協議離婚
  • 裁判所を介さず、当事者の話し合い等で合意して離婚すること。
  • 婚姻費用
  • 夫婦と未成熟の子の生活費。
    離婚するまでは、配偶者と子どもの生活費を負担する義務がある。
    離婚が成立するまで負担するのが、子どもの生活費も含めた婚姻費用、離婚後は子どもの生活費である養育費のみを負担する。
  • 公正証書
  • 公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる。)が作成する公文書。
    公正証書は、長期間、公証人役場に保管されることから、紛失する危険が少なく、公正証書があれば、相手方が慰謝料や養育費を払わないときに簡単に、給与や財産を差し押さえることが可能となる。
  • 婚姻を継続し難い重大な事由
  • 結婚の共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な事実。
  • 財産分与
  • 結婚中に協力して貯蓄した共有財産を、離婚した二人で分割すること。
  • 裁判離婚
  • 家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、判決により離婚すること。
  • 算定表
  • 婚姻費用や養育費用の分担額を容易に計算できるように、算定結果を一覧にした表。
  • 調停
  • 家庭裁判所で行う話し合い。
    2人の調停委員が、中立の立場で双方の言い分を個別に聴取し、話し合いでの解決を目指す。
  • 調停委員
  • 非常勤の裁判職員であり、家事調停で主に当事者の話を聞き調停を進める役目を果たす。
    社会経験の豊富な人から選ばれる。
  • 調停前置主義
  • いきなり訴訟を提起することはできず、離婚調停での協議が整わないときに、はじめて訴訟を提起できるという原則。
  • 調停離婚
  • 調停で合意が整い、離婚すること。
  • 調停調書
  • 裁判所が作成する、調停で合意した事項が記載された書面。
  • 特有財産
  • 夫婦が協力して形成した財産ではなく、分割の対象とならない財産。
    親から相続した財産、結婚前から持っていた財産が特有財産に該当する。
  • 内縁
  • 共同生活を営み、実質的には夫婦といえるような関係であるが、婚姻届を出していないため、法律的には夫婦と認められない関係。
  • 年金分割
  • 結婚していた期間の厚生年金記録・共済年金記録を分割すること。
    (あくまでの年金記録の分割であり、分割按分を0.5と定めても、将来、相手方の受給する年金の半分をもらえるということではない。
    年金分割をした側は、分割後の記録に基づき受給年金額が算定され、年金分割を受けた側は、自分の年金記録ともらった年金記録に基づいて、受給年金額が算定される。)
  • 扶養義務
  • 一定範囲の親族は、お互いの生活を保障しなければならないという義務。
  • 離婚協議書
  • 協議離婚をする際に、当事者間で合意した事項を記載した書面。
    公正証書とは異なり、離婚協議書だけでは、相手方の財産を差し押さえることはできない。
  • 離婚原因
  • 民法は、離婚原因として、1不貞行為、2悪意の遺棄、3相手方の生死が3年間不明、4強度の精神病で、回復の見込みがない、5その他、結婚生活を続けるのが難しい事情、を規定している。
  • 履行勧告
  • 相手方が調停で定めた養育費の支払いや面会交流の約束を守らなかったときなどに、権利者の申出により、裁判所が調停で定めたことを守るように勧告してくれること。
  • 和解離婚
  • 離婚訴訟において、判決ではなく、離婚に合意して和離婚すること。

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