離婚の悩み相談

内藤梓(仙台弁護士会所属)

内藤梓弁護士

 「話を聞いてもらって、気持ちが軽くなりました。」
相談が終わる頃にこのようなことを言って頂けると、とても嬉しくなります。
 自分がトラブルに巻き込まれていることなど、あまり他人には話したくないでしょう。
ましてや、知らない弁護士に相談するのは、とてもエネルギーがいることだと思います。
 そういったハードルを乗り越えてご相談にいらっしゃったということをしっかり受け止めてご相談を受けたいと思っています。
「こんなことを相談しても良いのだろうか」などと考えないでください。
些細なことであっても、一人で悩みを抱えることはとても辛いことです。
是非一度お悩みをお聞かせください。
そして、あなたが前へ踏み出すお手伝いをさせてください。


略歴

  • 私立穎明館高校卒業
  • 中央大学法学部法律学科卒業
  • 法政大学法科大学院卒業
  • 仙台弁護士会所属
  • 弁護士法人A.I.ステップに参加

取扱分野

  • 離婚
  • 不貞
  • 婚約破棄
  • 債務整理
  • 遺産相続問題
  • 刑事事件
  • 等一般民事全般、刑事事件を幅広く扱っています。

  • 特に、女性の方から離婚に伴う財産分与などの相談をお受けし、親身になって取り組んでいます。

委員会

  • 人権擁護委員会
  • 刑事弁護委員会(平成24年度幹事)
  • 被害者支援特別委員会(平成24年度幹事)
  • 子どもの権利委員会
  • 民事介入暴力及び業務妨害対策委員会


  • 趣味:サッカー観戦、サイクリング、 音楽鑑賞・映画鑑賞(洋・邦、メジャー・マイナーを問わず)、 食べ歩き(主にラーメン)

弁護士内藤梓の解決事例一覧

  • 不貞慰謝料請求訴訟において柔軟な和解をした事例

    不貞慰謝料請求訴訟において柔軟な和解をした事例

    Aさん(30代)は、夫がBさんと不貞関係にあることを知り、私たちの事務所へ相談に来ました。
    そこで、私たちが代理人となり、Bさんに対する慰謝料請求訴訟を提起しました。
    訴訟において、Bさんは、不貞は認めるものの、資力がないから慰謝料を支払えないと主張しました。
    そこで、私たちは、Bさんとの間で、細かな約束事を盛り込んだうえで、比較的低額の慰謝料で和解しました。
    実は、AさんとBさんは家族ぐるみの仲で、Aさんは、知人であるBさんが夫と不貞をしたことに大きな憤りを感じていました。
    しかし、和解の約束事の中で、Aさんに対する謝罪や細かな約束事を定め、AさんのBさんに対する不信感等を払拭することができました。
    相手方に資力がないケースでは、判決を得ても慰謝料が回収出来ないリスクがあります。
    他方、和解は、判決と異なり、細かな約束や条件を定めることができます。
    本件では、和解条項を検討するにあたりAさんと十分な話し合いをしたことで、Aさんは金額以上に納得できる解決が出来ました。

  • 不貞行為の慰謝料請求と離婚が関係している事例

    不貞行為の慰謝料請求と離婚が関係している事例

     Eさん(50代)は、一方的に夫から離婚を求められ、夫の弁護士から離婚調停が提起された後に、私たちの事務所へ相談に来ました。
    Eさんは、真の離婚原因は夫の不貞行為であると考えており、私たちは、調停・裁判において、そのことを主張しました。
    結局、不貞の事実を具体的に突き止めることまでは出来ませんでしたが、証人尋問等を通じて十分な立証を行ったことで、裁判官は、離婚にあたり夫側の責任が大きいと判断し、Eさんに有利な内容での和解を勧告しました。
    その結果、夫から慰謝料を受け取る代わりに住宅ローンの残額を支払ってもらい、住宅ローンの負担のない自宅を財産分与で取得することが出来ました。

  • 婚約の不当破棄による慰謝料を請求した事例

    婚約の不当破棄による慰謝料を請求した事例

    Cさん(30代)は、Sさんと結婚を前提に交際していました。
    ところが、Sさんは、別の女性と交際をし、Cさんとの交際を一方的に破棄しました。
    相談を受けた私たちは、Sさんに対して婚約の不当破棄に基づく慰謝料請求の裁判を提起しました。
    「婚約」の事実は、客観的な資料が残りにくく立証が困難であることが多いのですが、私たちは、Cさんから入念にお話を聞き、資料を収集しました。
    その結果、婚約の事実を前提とした和解が成立し、Cさんは、Sさんから、相当額の慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。

  • 子の引き渡しと親権を主張し、獲得した離婚事例

    子の引き渡しと親権を主張し、獲得した離婚事例

    Aさん(30代)は、夫と、同居していた夫の両親のもとに、子ども2人(いずれも未就学児)を置いたまま、意に沿わない別居を開始してしまいました。
    子ども達を引き取りたいとAさんは私たちのところに相談に来ました。
    私たちは、まずは子どもの監護者指定と子の引渡を求める保全処分と審判を提起しました。
    審判においては、裁判所の丁寧な審理と調査の結果、Aさんが監護者と指定され、夫との面会交流についても取り決められたことから、和解により解決し、Aさんに子どもたちが引き渡されました。
    その後、夫婦関係の溝は埋まらなかったため、Aさんから離婚調停を提起しました。
    話し合いの結果、親権や面会交流について取り決めが出来たので、調停により離婚が成立しました。
    なお、離婚後も、面会交流はしっかりと果たされているそうです。

弁護士内藤梓に相談

内藤梓弁護士

このページの先頭へ