弁護士法人A.I.ステップ

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よくある質問

お問い合わせ等でよく頂くご質問についてお答え致します。

費用に関するQ&A

A1はい。ご相談にのります。まずは一度お気軽にご相談下さい。
※弁護士費用(A.I.ステップ報酬基準)
A2私達の事務所では事前に見積もりを出しますので、ご安心ください。

離婚に関するQ&A

A1まず、子どもがいる場合は、離婚の際に必ず親権者を決めなければなりません。親権者は一度決めるとなかなか変更しにくいので、良く話し合って決めて下さい。その他、養育費、財産分与、面会交流、慰謝料等が、離婚の際に決めておくべきことになります。
A2離婚は2人で話し合ってする協議離婚というのがありますが、なかなか話し合いでは決まらないことも少なくありません。そのときは、家庭裁判所において離婚調停を申し立てることをお勧めします。離婚調停でも決まらない場合は、離婚訴訟を提起することも可能ですが、この場合は、お一人ではなく弁護士を依頼したほうが良いでしょう。
A3まず、離婚する場合に必ず慰謝料が発生するわけではありません。離婚に至る責任がどちらかに強く認められる場合に発生するものです。また、慰謝料は、離婚原因・離婚原因に対する双方の責任・夫の資力等で決まるものですので、一概な基準を示すことは困難です。具体的には弁護士にご相談することをお勧めします。
A4別居をしていても婚姻関係が続いている場合は、夫は妻や子どもを扶養する義務がありますので、妻が離婚を求めて別居した場合でも夫に生活費を請求することはできます。最も、例外的(妻が別の男性と暮らすために別居した場合等)に認められないこともあります。
なお、生活費を婚姻費用というのですが、婚姻費用の支払を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
A5親が子どもと会うことは権利として認められています。親が子どもと会うことを面会交流と言いますが、面会交流を求めて調停を起こすことも可能です。この場合、子どもの事情を最優先にしながら、適切な面会交流の方法を決めることになります。
A6はい、できます。ご相談のみでしたらご本人様でなくてもできますが、正式に弁護士にご依頼したいとなった際は、ご本人様に事務所へお越し頂く必要がございますので、ご了承下さい。
A7離婚の際に公正証書で養育費を決めた場合や調停で養育費を定めた場合であれば、未払い分や養育費も含めて、相手の給与を差押えることが考えられます。
A8着手金として30万円(税抜き)、そのほかに結果に応じた報酬がかかります。詳細は弁護士費用(A.I.ステップ報酬基準)をご覧ください。事前にお見積もりを出すことも可能ですので、お気軽にご相談下さい。

男女関係に関するQ&A

A1婚約とは結婚の約束をすることで、正当な理由なく一方的に破棄された場合は、慰謝料を請求することができます。もっとも、判例を見ると、結納を交わす、婚約指輪を贈る、両親ともに顔合わせをする、式場を予約する等の外形的な行為がないとなかなか婚約したと認定されないようです。

労働関係に関するQ&A

A1はい。2年分の残業代を請求することができます。

遺産相続に関するQ&A

A1公正証書以外の遺言書であれば、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。また、遺言書に封印があるときは、家庭裁判所で開封することになるので、勝手に開封しないようにしましょう。
A2相続放棄をすれば、お父様の借金を返済する必要はありません。なお、相続放棄は、お父様が亡くなってから(亡くなったのを知った日から)3か月以内に家庭裁判所で手続きをとって下さい。
A3相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。相続人の行方がわからないときには、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申出、又は、失踪宣告などの方法が考えられます。詳しくは、弁護士にご相談ください。
A4家庭裁判所の調停を利用してください。それでも、相手方が出頭しないときには、家庭裁判所の調査官が相手方に対して、出頭勧告、意向調査を行ってくれることもあるようです。それでも対応してくれないときは、遺産分割の審判で決着をつけることになります。
A5遺言書を作成すれば、内縁の奥様にも遺産を譲ることはできます。もっとも、残された遺族(兄弟姉妹は除く)には、ある一定の割合の遺産は下さいという権利があります(遺留分といいます)。残された遺族が遺留分を請求した場合は、全ての財産を自由に処分することはできません。詳しくは弁護士にご相談ください。
A6金融機関に行き、戸籍謄本などで相続人であることを証明すれば、取引履歴や預金残高を開示してくれると思います。
A7相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割をすることができます。
A8父親の看護が親子間の通常の助け合いの程度を超えているときは、寄与分として、他の相続人よりもたくさんもらえる可能性があります。詳しくは弁護士にご相談ください。
A9相続人の関係図と財産目録をお持ちいただければ大変助かります。
A10お父様が公正証書遺言を作成したのが平成元年以降であれば、公証人役場で調べてくれます。
A11法律の専門家である公証人が作成するので、遺言内容や様式不備による無効の心配がありません。また、遺言書の原本を、一定期間公証人役場で保管してくれるので、誰かが遺書の内容を書き換えることができない、原本を紛失するおそれがないというメリットがあります。さらには、公証人が、被相続人の考え(意思)を確認しながら作成するので、『この遺書は、相続人の一人が考えたもので、被相続人の考え(意思)ではない』といった紛争を未然に防ぐことも可能です。
A12元旦那様が亡くなれば、子どもたちは元旦那様の財産を相続することになります。なぜなら離婚したとしても、法律上では親子の縁は切れないからです。
A13あなたとお兄さんは、それぞれ2分の1ずつ連帯保証人の地位を相続します。すなわち、相続によって、借金500万円の連帯保証人となります。もし、その友人が借金を返済できなければ500万円を返済する必要があります。

債務整理に関するQ&A

A1弁護士が請求をすれば、貸金業者は取引の履歴を提出するので可能です。 ただ、取引期間が長い場合などには、過去の契約書や振込票等が交渉を有利に進める証拠になることがありますので、今お手元にあるものは保管して下さい。
A2何の対応もせず放置しておいてはいけません。放置しておくと、申立てた側の言い分がすべて認められてしまいます。そして、場合によっては給料の差押えなどの強制執行を受けるおそれが生じます。
弁護士に依頼していない方は、速やかに弁護士に相談をするか、届いた書類の中にある「答弁書」(支払督促の場合は「督促異議申立書」)にあなたの言い分を記載して、裁判所に送る必要があります。
A3弁護士に債務整理を依頼したあとは、直接本人に取立てすることは禁止されています。金融庁のガイドラインで、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」が禁止されているからです。
したがって、弁護士へ借金整理を依頼すれば、取立ては止まります。
A4「ブラックリスト」とは通称で、そのような「リスト」はありません。 クレジットカードを作ったりすると、その人の顧客情報が信用情報機関(他社での利用状況や過去に事故情報がないかを調査するための機関)に登録されます。しかし、返済が出来なくなったり、破産手続きを行うと、「事故情報」として信用情報機関に登録されてしまいます。このように、信用情報機関に事故情報が登録されたことを、「ブラックリストに載る」と表現しているだけです。
事故情報として登録されるのは、自己破産に限ったことではなく、延滞や任意整理でも登録されることがあります。
A5任意整理と自己破産・個人民事再生との一番の違いは、裁判所の関与の有無です。任意整理は裁判所を介さずに行う手続なので、裁判所に赴くことなく手続を進めることが可能です。また、任意整理の場合は、一部の業者のみ介入(または非介入)して手続を行うことができます。
A6民事再生と自己破産とは、①借金の減額か免除か、②財産処分の有無、③資格制限の有無の3つの点で異なります。
  • ①自己破産は原則として借金がすべて免責されるのに対して、民事再生は、減額後一定の借金を返済していかなければなりません。
  • ②自己破産をすると原則として不動産等の高価な財産は処分されてしまいます。これに対して、個人民事再生の場合には、保有している財産に応じて最低返済額が異なるものの財産を処分されることはありません。また、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンが残っている住宅を所有したまま、住宅ローンを除いて再生の手続をとることができます。
  • ③自己破産をすると、手続の期間中、保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。これに対して、個人民事再生の場合には資格制限はありません。
A7承っております。1社につき着手金3万円をいただいております。また、弁護士報酬としまして、減額報酬(減額分の5%)と過払報酬(回収金額の20%)、郵送代等の実費をいただきます。なお報酬には、別途消費税がかかります。

例)1社依頼。依頼時に残債務60万円だったが、調査したところ過払いとなり、過払金70万円の回収ができた場合の弁護士費用。
着手金  30,000円 (1社分)
減額報酬  30,000円(減額分60万の5%)
過払報酬 140,000円(回収分70万の20%)
合計210000円 +税金+実費分
ということになります。

刑事弁護に関するQ&A

A1警察に逮捕されると、逮捕の手続として最大72時間拘束され、その間に、検察官の元へ連れて行かれます。検察官が身柄を拘束する相当な理由ありと考えると、裁判官に引き続き身体を拘束(勾留)するよう請求します。
勾留は法律上原則として10日となっていますが、延長ができ、最大20日間まで勾留される可能性があります。検察官は、裁判官が認めた勾留期間が終わるまでに、起訴(裁判にかけること)するか、しないかを決めます。不起訴(犯罪を犯した疑いがない、証拠が不十分等の理由で起訴しないこと)、あるいは処分保留になると釈放されます。
軽微な犯罪や勾留中に示談が成立した場合、起訴猶予処分となるか、起訴されても罰金に止まり、公判請求(法廷での審理)に至らないことがあります。
A2警察署での面会は可能です。面会時間は、宮城県警管内の警察署の場合、午前9時から午前11時30分までと午後1時から午後4時30分です。なお、取調べ中や、実況見分などで外にいるときは面会ができませんので、事前に警察署に電話で確認しましょう。
A3面会は、通常、1回につき20分程度に制限されます。また、面会には警察署の職員が立会いをします。立会いは証拠隠滅のやり取りがないかをチェックするだけで会話を遮ることはありません。もっとも、慣れない環境で面会をするのは大変なことですので、あらかじめ話したいことを箇条書きにすると良いでしょう。
また、1回の面会で入室できる人数は2、3名です。さらに、1日に被疑者の方が面会できる回数は1回(弁護人は除く)ですので、他に面会希望の方がいる場合には注意が必要です。
A4差し入れ可能なものとしては、衣類や本、現金などがあります。ただし、衣類は、ひも状のものは差し入れることはできません。また、食品を直接差し入れることはできません。現金を差し入れれば、本人が自弁(自分で購入すること)をすることができます。
A5電話はできませんが手紙は届きます。
ただし、手紙は警察署の職員が事前にチェックをします。もっとも、証拠隠滅について書かれていないかをチェックするだけですので中身を熟読するものではありません。
A6保釈とは、公判請求された被告人に対して、逃亡したり証拠を隠滅したりした場合には、保釈保証金を没収する(法的には「没取」といいます。)という威嚇の下に、保釈保証金を積ませて身柄を一時的に解放する手続をいいます。保釈保証金は逃亡などを防ぐための保証金ですので、事件の重大性や被告人の資力によっては相当高額になります。なお、被告人に資力がないとしても、保釈保証金の金額は150万円程度になるようです。いずれにしても保釈保証金は高額ですので、保釈保証金の立替機関もあります(立替手数料がかかります)。なお、被告人が逃亡や証拠隠滅などをせずに判決が言い渡されたときは、保釈保証金は返還されます。

交通事故に関するQ&A

A1必要かつ相当な治療は治療費として認められます。そして、この治療継続の必要性は医師が決めることですから、医師からまだ治療を継続するよう指示がある場合は、その旨保険会社に伝え、延長するよう求めます。
一方的に打ち切られた場合、自身の健康保険を利用して治療を継続し、その後損害額として支払を求めていきます。絶対に治療は継続して下さい。
A2失業中であっても、労働能力と労働意思がある場合は、休業損害が認められます。この場合は、事故時の年齢による平均賃金の7~8割を基準として計算したり、新たな就業先の賃金を基に計算することになります。
A3後遺障害とは、治療をしても回復が見込めないとされた時点(症状固定といいます)においての残存している障害をいいます。後遺障害はその症状により1級か ら14級まで指定されていますが、なかなか痛みが引かない場合は、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するケースも多いですから、認定を申請 してみて下さい。
A4直接交渉をするのが難しければ、交通事故紛争処理センターというところで、示談の斡旋をしてもらう方法があります。これも話し合いですから、納得がいかない場合は、訴訟を提起する方法があります。訴訟提起の場合は、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
A5焦って和解する必要はありません。まずは、弁護士にご相談ください。保険会社は自社の基準に基づいて、低い和解金を提案してくることが一般的です。弁護士が介入するだけで、和解金額が大幅に上がることも少なくありません。
A6整形外科の担当医に、通院するように指示をもらった上で接骨院に通ってください。担当医の指示がない場合、治療行為ではないとして保険会社が費用を負担してくれないこともあります。

不動産に関するQ&A

A1通常の借家契約であれば、借地借家法により、賃貸借契約の更新拒絶や解約が認められるには「正当な事由」が必要であるとされています。「正当な事由」を判断する上では、賃貸人・賃借人が建物の使用を必要とする事情、従前の経過、利用状況、現況、明け渡しの条件として申し出た金銭等の様々な事情を考慮します。
きちんと家賃を支払って、普通の用法でアパートを利用しているのであれば、すぐに出て行く必要はない可能性が高いと思われます。ただし、ケースバイケースなので、弁護士に相談することをおすすめします。
A2借主が増額を承諾すれば、合意によって家賃を変更することができます。借主が家賃の増額を拒否した場合でも、現在の家賃が不相当だと認められる場合には、裁判所の手続きで家賃の増額が認められる場合があります。
A3敷金は、賃貸借契約により賃借人(借りる人)が賃貸人(大家さん)に対して負う金銭債務の引当てとなるものですので、建物を明け渡した後、賃貸人に対して債務が残っている場合にはこれを差し引いた残額を返してもらうことができます。返してもらえるはずの敷金が返してもらえない場合には法的手続きを利用することになります。

【法人】債務回収・請負トラブルに関するQ&A

A1通常の請求書ではなく、内容証明郵便を出すことをおすすめします。
内容証明郵便は、郵便物の内容を郵便局が証明してくれる郵便で、裁判においては、いつどのような内容の請求を行ったかなどを証明する証拠となります。また、通常の書式に比べて請求を行う強い意思を相手方に示すという事実上の効果もあります。さらに、弁護士名で出すことで、より強い意思表示を示すことができます。
A2支払督促や訴訟(裁判)などが考えられます。
支払督促も民事訴訟も裁判所を通じて行う手続きですが、支払督促は、書類審査のみで、審理のために裁判所に行く必要はありません。なお、訴訟は原則として当事者が裁判所に行く必要がありますが、弁護士が代理人となれば弁護士限りで手続きを進めることができます。
A3必ずしもそうとはいえません。しかし、判決が出ても相手方が支払わないのであれば、強制的に債権を回収する方法(強制執行)があります。相手方の財産(土地・建物や預金口座等)が判明していれば、その財産に差押をかけることができます。
A4請負契約は「諾性契約(だくせいけいやく)」といって、契約書を残さなくても有効に成立します。そのため、契約の成立に問題はありません。もっとも、契約書がなければ、発注者と請負人との間で注文内容にズレがあった場合にどちらの言い分が正しいかを決めるのに労力を要します。契約書は、契約内容の確認は勿論、契約内容を履行する際のマニュアルになりますし、トラブルが生じたときの証拠にもなりますので、必ず作成しておきましょう。
A5上記のように契約書がない口約束だけの契約も有効ですので、回収は可能です。もっとも、売掛金を請求する際に契約書は大きな証拠になります。契約書がなければ、それ以外の証拠を積み重ねて請求を行うことになるでしょう。

【法人】不動産トラブルに関するQ&A

A1早めに内容証明郵便等で請求することをおすすめします。家賃を滞納するということは賃借人の経済状況が相当悪いことを意味します。時間が経てば経つほど滞納額も溜まっていきますし、そうなった場合、滞納家賃の回収は非常に難しくなります。
A2内容証明郵便は、郵便物の内容を郵便局が証明してくれる郵便で、裁判においては、いつどのような内容の請求を行ったかなどを証明する証拠となります。家賃の滞納を理由に賃貸借契約を解除する場合には、滞納賃料を請求したことや契約を解除する旨を伝えたことなどが要件になりますが、これらを内容証明郵便で通知しておけば、裁判においても有力な証拠になります。
A3多くの場合は裁判の中で退去の条件や期限を定めることで最終的には退去してもらうことができます。任意の交渉では話し合いに応じない相手でも裁判では話し合いに応じるケースも少なくありません。もっとも、どうしても出て行かないときは判決を得たうえで、強制執行を行う必要があります。
なお、賃借人は出て行ったが荷物は置いたままになっているときにも、裁判を提起し、強制執行を通じて荷物を搬出・撤去する必要があります。
A4古い抵当権でも必ず抹消してもらいましょう。
抵当権が設定されているということは、簡単に言えばその不動産が借金の担保にされているということです。そして、抵当権を設定した売主から不動産を購入した後も、抵当権は抹消しない限り有効です。不動産を購入した後、ある日突然競売を申し立てられるという事もないわけではありません。したがって、売買に先立って売主に抵当権を抹消しておくよう依頼しておきましょう。なお、売却代金を抵当権者に支払うことで抵当権を抹消してもらうという方法もとることもあります。
A5借地権付建物の売買とは、土地を賃借した借地人が借地の上に建物を建て、借地人が借地上の建物を借地権ごと売却しようとすることです。
借地上の建物を売却する場合、土地利用権がなければ建物の利用価値もなくなってしまうため、借地権も一緒に譲渡されることになります。このように、借地権も譲渡の対象になりますので、借地上の建物を購入する場合、原則として建物の所有者だけでなく土地の賃貸人の承諾を得る必要があります。通常、建物の購入者は、土地の賃貸人に対して借地権譲渡承諾料等を支払う必要があります。

【法人】労働問題に関するQ&A

A1労働審判は、労働事件に特化して、原則として3回以内の期日で結論を決める裁判所の手続です。通常の訴訟に比して早期に解決するメリットのある反面、審判期日に当事者が裁判官から質問を受ける機会が多く、それに対し口頭で裁判官に主張を伝える必要も大きくなります。ですから、専門的な知識のもとに、綿密な準備をした上で期日に臨む必要があります。
A2使用者には懲戒権がありますが、これを行使するためには、就業規則で懲罰規定を定めておく必要があります。また、実際に懲戒処分を行う場合、本人に対して懲戒事由を告知して弁明の機会を与える必要があります。さらに、処分の根拠になる事案の性質や内容等から、妥当な懲戒処分を行う必要があります。
A3事案の性質や内容等から、妥当な懲戒処分でなければその処分は無効になってしまいます。労働者に対して、注意→戒告→減給といったように、最初は軽い処分から始め、改善しなければ徐々に重い処分を科していくべきでしょう。なお、処分を行った際には都度書面に残しておくことが肝要です。
A4理由がなく労働者を解雇することが許されないことはもちろん、それなりの理由があったとしても、一般的に見て「解雇されても仕方ない」と思えるほどの事情がなければ、解雇は認められません。これは、使用者から支払われる賃金は労働者にとって生活の糧であり、それを失ってしまえば生活が成り立たなくなってしまうからです。解雇に値するほどに事案が重大であることや、従前からの懲戒処分の積み重ねが必要不可欠です。
また、使用者は労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。30日前に予告をしない場合は、解雇予告手当といって、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これは、仮に懲戒解雇を行う場合であっても支払う義務が生じます(除外認定という例外はあります)。
A5労働基準法により、使用者は、採用後6ヶ月勤務して、出勤率が8割以上のときは、10日分の有給休暇を与えないといけません(フルタイム労働者の場合)。この基準は最低限のものであり、就業規則でこれを下回る内容を定めても無効になってしまいます。労働者の就労年数に応じた、労働基準法で定められた日数の有給休暇を与えなければなりません。ただし、労働者の指定した時季の有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げる場合、使用者には、時季変更権が認められます。

その他のQ&A

A1もちろんです。法律相談は、依頼(契約)が前提ではありません。法律相談は、どの弁護士がいいのか品定めをする場所でもあります。この弁護士になら、と思ったときにだけ依頼をすればいいと思います。

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