あなたに必要な解決策

年金分割について

厚生年金保険等について、一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度

【年金分割の基本】
年金分割とは、厚生年金保険等について、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する制度です。
対象となる年金は、厚生年金や共済年金であり、国民年金は対象となりません。

国民年金は制度の対象外です

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。
合意分割の場合、対象となるのは婚姻期間中の夫婦双方の厚生年金記録の合計額で、一方のみを対象とすることはできません。
分割割合は当事者の合意で決定しますが、合意ができない場合は、調停や離婚裁判において決定することができます。
その場合は0.5(50%)の割合になることがほとんどです。

3号分割の場合は、国民年金の第3号被保険者であった人が、相手の厚生年金記録の分割を請求できる手続きですが、相手との合意は不要で、請求すれば平成20年4月1日以降の記録が2分の1ずつ分割されます。

【実際の手続きの流れ】
年金分割をするには、まず年金事務所に対して、年金分割のための情報通知書の交付を求めます。
そして合意分割の場合は当事者間で分割割合を合意し、合意した内容を記載した書面を持って、年金事務所にて年金分割の請求手続きを行います。
合意した書面は、公正証書で作成すると、一方当事者のみが年金事務所にて手続きをすれば良いので簡便です。
合意ができない場合は、調停(審判)や離婚訴訟において按分割合を決定してもらい、調書や判決書きを持って、年金事務所にて分割の請求手続きを行うことになります。
3号分割の場合は当事者間で合意する必要がないので、被扶養配偶者が年金分割請求をすれば当然に2分の1の割合で分割されます。
なお、実際に年金が受給できるのは、請求者が年金受給期間等の支給要件を満たした場合です。
たとえば元夫が65歳になって受給していたとしても、元妻が65歳になっていなかったり、未納期間が多く受給要件を満たさない場合は、年金分割をしたとしても受給できません。

【離婚後の年金分割】
離婚後も年金分割をすることができますが、離婚後2年以内に請求しなければならないことに注意が必要です。

離婚裁判に強い弁護士

このページの先頭へ