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面会交流について

子どもを育てていない親が、子どもと会うことです

【面会交流の基本】
面会交流とは、子どもを育てていない(監護していない)親が、子どもと会うことをいいます。
面会交流については、当事者(親同士)で合意して実施できるのが一番良いですが、合意できない場合は、面会交流を求める調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
この申立は離婚後にできるのはもちろん、離婚前で別居している場合でも可能です。

【面会交流の調停】
面会交流の調停は、調停室において双方から話を聞くという方法は他の調停と同じですが、ほとんどの場合、調査官も入り、調停期日以外に、両親や子どもから話を聞く、子どもの日常生活をみるために家庭訪問をする等の調査を行います。
また、面会交流の調停では、長期間面会していない親子の場合、試しに面会をする「試行面接」を行うこともあります。
これは、裁判所の中にある部屋にて、マジックミラーやモニターで親や調停委員が様子を見ながら行うものです。
  調停をしても合意ができない場合は、審判により裁判所が面会交流について決定します。
最近は、裁判所は面会交流を認める傾向が強く、ほとんど認められないことはないという印象です。

【面会交流を実際に実施するには】
面会交流について調停や審判で決まったとしても、実際に実施するには監護する親の協力が必要です。
そのためには双方の信頼関係が必要ですが、なかなか難しい場合も多いです。
 面会交流が実施できない場合は、調停や審判で決定した場合に限りますが、家庭裁判所から履行勧告と言って、取り決めを守るように勧告してもらうこともできます。
また場合によっては、間接強制と言って、1回履行しない場合に金●●円を支払えという命令を裁判所より発令してもらい、心理的強制を与える方法も可能です。
なお、面会交流が不当に妨げられている場合、面会交流ができないことに基づく慰謝料請求が認められることもあります。
ただ、これらの強制力があるからと言って必ずしも実施できるとは限らないところが、面会交流の難しいところです。

【離婚後の面会交流】
離婚後でも、面会交流の調停を申し立てることによって、面会交流の取り決めを決めることは可能です。

離婚裁判に強い弁護士

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