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離婚の種類について
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。
【協議離婚】
夫婦で協議(話し合い)をして離婚することで、離婚届の提出をすれば成立します。
なお、取り決めがある場合には合意書(協議書ともいう)を作成することが多いです。
【離婚合意書の内容について】
離婚合意書では離婚の際の取り決めを決めます。
通常は、親権、養育費の金額・支払方法・支払の終期、面会交流の内容や方法、財産分与の金額や方法、慰謝料がある場合は慰謝料の金額や支払方法、年金分割について決めます。
当事者で作成してもいいですが、養育費など長期間の支払をする項目がある場合は、万が一支払が滞ったときに強制執行ができるよう、公正証書にて作成すると便利です。
各項目の詳細については次項をご覧ください。
【調停離婚】
家庭裁判所で夫婦関係調整調停(いわゆる離婚調停)を行い、その中で離婚することです。
離婚調停の詳細については次項をご覧ください。
【審判離婚】
調停をおこなっても合意が成立しない場合に裁判所が職権で離婚を行う手続きです。
しかし、実際には、当事者が合意しているが一方が遠方(国外)で出廷出来ない場合などに限定して決定することが多く、調停が不成立の場合は、離婚訴訟を提起するのが通常です。
【裁判離婚】
家庭裁判所で行う離婚訴訟において、その裁判(判決)で離婚が成立することです。
なお、訴訟を提起して和解で離婚する和解離婚という種類もあります。
裁判離婚の詳細については次項をご覧ください。
離婚裁判に強い弁護士